最近、マイナンバー、派遣法、労働安全衛生等々の法改正が目白押しです。
企業の大小(従業員数等)、業種により対象外となるものもありますが、今一度自社が対象なのか否かを再確認する必要があります。
例えば労働安全衛生法の改正、ストレスチェック制度の適用対象ですが、企業全体ではなく、支店・各事業所単位で常時使用労働者50人以上の事業所等が対象となります。
この点でもすでに企業全体なのか、支店等の各事業所単位なのか、これによって対象か否かが変わってきます。
さらに常時使用労働者50人以上についても、この中には派遣されてくる派遣労働者も含みます。
常時「使用」であり、常時「直接雇用」ではないのです。
そして、事業場ごとに法改正の対象か否かの判断後に、具体的に誰にストレスチェックを受けさせる義務があるのかを検討します。具体的には直接雇用で社会保険に加入している労働者です。
対象事業か否かの判断である50人には派遣労働者や短時間労働者も含むのですが、具体的な受診義務対象者とは異なるのです。
う~ん、ややこしいですね。でもこのことを確認しないと、まず企業として義務があるのか、義務があっても誰に受診させるのかといった判断が異なります。
法改正を追いかけるのみでなく、中身を吟味していく必要があるのです。
ただ、日ごろから労働法関係の分野に携わっていれば把握しやすいのですが、そうでなければここまで細かいことを把握することは困難でしょう。
そのような際は、是非弊社をご用命して頂ければと思います。
弊社は法人化しており、複数人で運営しておりますので、細かなところまで手が届くと思います。
是非、よろしくお願い致します!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 代表社員 池田 隆充